フィリピン雑学情報

フィリピン人を日本に招待したい!気になる費用と申請時間は?

フィリピン人が日本を訪れるために必要な短期滞在査証(観光ビザ、招聘ビザ、短期ビザ)を申請したいという日本人が最近では増えています。

フィリピン留学で仲良くなったフィリピン人先生を招待したり、フィリピン旅行で仲良くなったフィリピン人に日本を紹介したいという方が多くなっているからです。

今回はそんな短期滞在査証(観光ビザ)を筆者は実際に申請してフィリピン人友達を招待したので、その成功例を元に「観光ビザの申請手順」、「書類は何が必要なのか」、「何日くらいで取得できるのか」、「費用はどれくらいかかるのか」等々を紹介していきます。

短期滞在査証(観光ビザ)の概要

短期滞在査証(観光ビザ)はフィリピン人が日本へ滞在することのできる資格です。

日本人は世界で一番効力のあるパスポートを所有しているために190ヶ国にビザなしまたは到着ビザ手続きで渡航することができますが、フィリピン人は63ヶ国となっています(2020年1月現在)。

63ヶ国の中に日本は含まれていないために、渡航前にビザを申請する必要があるのです。

短期滞在査証には2種類(15日または30日)があり、提出する滞在予定表に合わせて日本大使館/総領事館が審査します。

15日の予定で提出したものの30日間の短期査証が貰えることもあったり、逆のパターンもあるようです。

短期滞在査証(観光ビザ)の申請手順

①必要書類を集める

②招待予定のフィリピン人へ郵送

③フィリピン側で申請代理機関に必要書類を提出

④審査を待つ

⑤パスポート受け取り(査証が貼られていればオッケー)

 

とても難しくて面倒だと思われている観光ビザの申請ですが、実はとても簡単で、招待人である日本人のやるべきことはたった1つ(必要書類を集めて送ること)だけです。

逆に言えば、日本人が日本側でできることはコレしか無いために、フィリピン側の動きに全てがかかっています。

観光ビザ申請に必要な書類

必要書類(招へい人分)

1.招へい理由書 ※押印必須8.納税証明書(昨年分)
2.招へい理由書(別紙)※署名、押印必須9.所得税課税証明書(昨年分)
3.滞在予定表10.健康保険証(コピー)
4.身元保証書 ※押印必須11.在職証明書
5.住民票(世帯全員の記載)12.給与明細書(直近3ヶ月分)(コピー)
6.知人関係書証明する資料(SNS、通話記録、写真など)13.自宅の登記事項証明書
7.パスポート(全ページ)14.所属会社・団体の概要説明書

 

1〜4:コレらは外務省のページから書類のフォーマットをダウンロードすることができるので、印刷して全て記入してください(署名、押印に注意)

5:市役所にて世帯全員が記載された住民票を取得

6:招待したいフィリピン人との関係性を証明する必要があり、そのための資料をA4用紙にて提出する必要があります。一緒に写っている写真(数枚)、SNSでのチャット履歴(知り合った時のチャット、最近のチャットなど数件)、通話記録などがあればA4用紙に映し出す

7:いつ出会ったのかを証明するためにパスポートの出入国スタンプを印刷(念の為に全ページ)

8,9,10:外国人を招待するためには国民の義務(納税)を果たしている必要があるために、証明できる書類を提出

11,12:招待するに値する所得があるか否かを判定するのに必要

13:法務局にて得ることのできる書類です。招待したフィリピン人を住まわすスペースがあるのかを判断します。

14:勤務している会社の概要などを説明できるパンフレットか何かを付けておくと良い

筆者は提出しませんでしたが、銀行に多く預金している場合は3ヶ月以内の預金残高証明書を提出するとより確率が上がるでしょう。

必要書類(身元保証人分)

招へい人の所得や預金残高が十分でない場合は、招へい人とは別に身元保証人を立てる必要があります。

上記の必要書類とは別に配偶者や親族の方の所得を証明できる書類が必要となります。

招へい人も可能な限り書類を集める必要がありますが、現在は勤務していないなどの理由がある場合は身元保証人の書類で補うことができます。

1.住民票(世帯全員の記載)4.在職証明書
2.所得税課税証明書(昨年分)5.納税証明書(昨年分)
3.給与明細書(直近3ヶ月分)6.所属会社・団体の概要説明書

 

必要書類(申請人であるフィリピン人)

日本で招へい人や身元保証人が必要書類を準備している間にフィリピン人側も同時平行で書類を準備して貰う必要があります。

フィリピンでは必要書類を得るために数日〜数週間かかる場合も珍しくは無いので、できるだけ早く準備させるように念を入れておきましょう。

1.フィリピン共和国のパスポート4.申請用写真(1枚)
2.出生証明書(Certificate of Live Birth)5.申請費用(2500ペソ程度)
3.在職証明書

 

1:ビザの申請時にパスポートを申請代理機関に提出

2:フィリピン統計局にて取得可能。フィリピンでは出生届を提出していない人も未だに多くいます。国外へ出る場合は出生証明書にて国籍があることが絶対条件。

3:在職証明書からは知り合った経緯などを証明できる場合もあります(語学学校で知り合った、レストランで知り合った、観光先で知り合った等々)。

4,5:ビザの申請時には3ヶ月以内に撮った証明写真1枚と申請費用(約2500ペソ、日本円で約5000円)が必要となります。

※申請費用は仲介業者によって前後する

フィリピン国内で利用すべき申請代理機関

日本大使館/総領事館等に申請する必要がありますが、直接は取り扱って貰えません(受け取って貰えるが後回しにされる?)。

そのために最寄りの申請代理機関(エージェント)を利用する必要があります。

必要書類を全て持って、以下の申請代理機関に行く必要があります。

マニラ

UHI(ユニバーサル・ホリデイズ・インク)RAJAH TRAVEL CORPORATION(ラジャ・トラベル)
Discovery Tour(ディスカバリーツアー)RELI TOURS&TRAVEL(レリ・ツアーズ・アンド・トラベル)
ATTIC TOURS(アティック・ツアーズ)FRIENDSHIP TOURS(フレンドシップ・ツアーズ)

セブ

Discovery Tour(ディスカバリーツアー)
ATTIC TOURS(アティック・ツアーズ)
FRIENDSHIP TOURS(フレンドシップ・ツアーズ)

ダバオ

Discovery Tour(ディスカバリーツアー)
ATTIC TOURS(アティック・ツアーズ)

 

観光ビザって何日くらいで取得できるの?

招へい人&申請人のフィリピン人が必要書類を集める(約1週間)

⬇︎

必要書類をまとめてフィリピンへ送る(3日〜2ヶ月)

⬇︎

代理機関に申請&審査待ち(2週間)

 

運良く、スムーズに手続きが進んだ場合は1ヶ月ほどでフィリピン人の手元にビザの付いたパスポートが渡ります。

ですが、3ヶ月は余裕を持って申請することをオススメします。

観光ビザ申請の費用

自力で申請した場合…1万円ほど

エージェントに依頼した場合…5万円ほど

観光ビザ申請には2種類の方法があります。

必要書類を準備するだけですが、エージェントに依頼した場合は「招へい理由書、滞在予定表、身元保証書」を代行で作成して貰えます。

自力でやった場合でも然程時間はかかりませんが、経験のあるエージェントに依頼した方が手っ取り早く、確実に集めることが可能です。

その他の費用としては「住民表&所得税課税証明書の発行手数料、郵便サービス、フィリピン現地にてエージェント利用料等々」が必要となりますが1万円もあれば十分でしょう。

観光ビザ申請時の注意点

必要書類は全て必要な訳ではない

上記で紹介した必要書類は全てが必要な訳ではありません。

書類が多ければ多いほど審査が通る確率が高くなることは確かですが、人によっては必要のない書類などもあります。

出来るだけ多くの書類を集めるように心掛けてください。

航空券の購入

申請前に航空券を購入してしまっても問題はありませんが、審査が通らなかった場合は無駄金になってしまいます。

時間に余裕があるのであれば航空券の購入はなるべく審査が通って査証が手元に届いてからの方が無難です。

郵送には時間がかかる

フィリピンの配達サービスは日本ほど優れてはいません。

日本では日本国内どこでも2〜4日で配達されるのが当たり前ですが、フィリピン国内では1週間や1ヶ月かかることも当たり前のようにあります。

特に田舎の方に郵送する場合は2ヶ月ほどかかることも珍しくはありません。

観光ビザ申請において一番時間のかかる手順が郵送だとも言えます。

最近ではトラッキングシステム(追跡サービス)をオプションで付けることのできる郵送業者も出てきているので郵送時には選択しておくことをオススメします。

あまりにも長期間同じ場所に滞っている場合は電話やEメールを送るなどの対処をすることも必要となります。

書類紛失の可能性

フィリピンの配送サービスを利用すると物品が紛失してしまうことがよくあります。

マニラやセブ島に送る場合は問題ありませんが、その他の島へ送る場合は中継場所に置き去りにされてしまう場合があります。

我々にできることは”紛失しませんように”と願うのみですが、念の為にトラッキングシステム(追跡サービス)をオプションで選択しておきましょう。

同じ場所で長期間滞っているようであれば電話やEメールを送るなどの対処をすることも必要となってきます。

最近では送料に保険料が含まれている場合があり、仮に紛失してしまった場合などは保険金が下ります。個人情報が詰まっているのでお金の問題ではありませんが、貰えないよりは貰っておいた方が良いです。

ビザの有効期限

短期滞在査証(観光ビザ)の有効期限は発行されてから3ヶ月です。

3ヶ月以内に日本に入国する必要がありますが、仮に3ヶ月を超えてしまった場合は延長することができないために再度申請する必要があります。

ちなみに滞在予定表はあくまでも予定なので、それ通りに行動しなければいけない訳ではありません。

まとめ

短期滞在査証(観光ビザ)の期間

提出する滞在予定表にて審査され、15日または30日が選択されます。

※15日間の滞在予定表で30日間のビザ、30日間の滞在予定表で15日間が発行される場合もある

短期滞在査証(観光ビザ)の申請手順

必要書類を集める

②招待予定のフィリピン人へ郵送

③フィリピン側で申請代理機関に必要書類を提出

④審査を待つ

⑤パスポート受け取り(査証が貼られていればオッケー)

短期滞在査証(観光ビザ)は何日・いくらで取れる?

申請から受領までに必要とされる時間は最短で1ヶ月、通常2ヶ月、長くて3ヶ月は必要となります。

申請に必要となる費用は2種類(自力で申請する場合は約1万円、エージェントに依頼する場合は約5万円)となります。

申請時間と費用には余裕を持っておくことをオススメします。

短期滞在査証(観光ビザ)申請時の注意点

・航空券の購入時期

・郵送には時間に余裕を持つ

・書類紛失の可能性

・ビザの有効期限

ビザ申請には100%が有りません。

「書類を全て確実に揃えた」、「仲介業者に依頼した」からといって100%の確率でビザを得ることができるとは限らないことは承知しておく必要があります。

フィリピン人に犯罪歴があったり、過去に日本へ訪れた際に悪事をしていた場合などはビザが下りない場合も考えられます。

そういったことを理解した上で短期滞在査証の申請を行ってください。

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