近年、外国人と結婚する国際結婚も増加し続けており、フィリピン人と日本人の結婚も珍しくはありません。そして結婚後には、お互いの国を行き来するために欠かせないものとして「結婚ビザ・パートナービザ・配偶者ビザ」があります。
こちらの記事では「婚姻届の提出方法」と「結婚ビザ(13a)の申請方法」を紹介しています。
日本人同士の結婚に比べると時間がかかる上に必要書類や手続きは増えますが、それほど難しくは無いので、こちらの記事を参考に行なってみてください。
理解しておくべき事
日本方式またはフィリピン方式
一概にフィリピン人と日本人の国際結婚といっても以下2種類の方法によって結婚を成立させることができます。
・日本で先に結婚届を提出
・フィリピンで先に挙式を挙げて結婚証明証を取得
どちらも最終的には結婚ビザを取得でき、夫婦共に日本とフィリピンを自由に行き来できますが、手続きの場所、方法、必要書類、処理期間などが変わってきます。
特にフィリピンで先に結婚申請する場合は、先に挙式を挙げる必要があります。
日本では挙式を挙げるか否かは夫婦の自由ですが、フィリピンでは必ず挙げる必要があるのです。
日本で申請を進めた方が圧倒的に時間もかかりませんが、二人共が日本に滞在している必要があるために少し費用がかかってしまいます(観光ビザで滞在中でもOK)。
基本的にフィリピン人は離婚ができない
実はフィリピンは”世界で唯一離婚ができない国”としても有名です。キリスト信者が大半を占めているフィリピンではキリストの教えを元にして法律が作られているために、「離婚」という法律がそもそも存在しません。
厳密には「離婚」が無くてもそれに近い物は存在しますが、基本的に離婚ができないということを承知の上で結婚する必要があります。
フィリピンの離婚事情に関しては別記事で詳しく解説しています。
※フィリピン人と日本人間の結婚には「離婚」はあります。
必要書類等は問い合わせた方が確実
本ページ含め、インターネットでは大まかな情報を得ることができますが、”地域、役所、機関”によって必要書類や処理時間は大きく異なります。
必ず自分の訪れるであろう地域の役所に直接問い合わせ、必要手続きや必要書類などを確認してください。
日本方式で結婚手続きする場合
まずは必要書類を集めよう!
⬇︎フィリピン人に必要な書類⬇︎
パスポート | パスポート発行権限のある政府機関にて発行 |
Certificate of Live Birth(出生証明書) | フィリピン大使館、オンラインにて発行 |
婚姻要件具備証明書 | 在日フィリピン大使館、領事館にて発行 |
在留カード(日本在住者) |
⬇︎日本人に必要な書類⬇︎
身分証明書(運転免許証、パスポートなど) |
戸籍謄本(本籍と届出先の役所が異なる場合) |
婚姻届 |
印鑑(印鑑登録済みの物) |
注意
届出先の市役所や地域によっては必要書類が異なる場合もあります。事前に問い合わせて確認するか一度役所に出向いて必要書類を確認する等した方が無難です。
フィリピン人に必要な書類はフィリピンから日本に送る必要があり、到着までに時間がかかる場合もあります。しばらく経っても届かない場合は、どこかで紛失、行方不明になってしまっている可能性も十分にあるので小まめに問い合わせて確認しましょう。
結婚の手続き
①近くの役所に婚姻届の提出
上記の必要書類を全て揃えた状態で、役所に行き婚姻届を提出します。
この婚姻届を提出した時点で日本側では夫婦となり、その場で「婚姻届受理証明書」を発行してもらえます。
②フィリピン側への結婚報告
ステップ①終了後の約7〜10日後には戸籍上に婚姻の事実が記載されます。それを確認後、「婚姻届受理証明書」および上記必要書類を所持してフィリピン大使館または領事館へ行きましょう。
この手続きが完了すれば日本とフィリピンの両国で結婚が認められ、日本で生活するための配偶者ビザ、フィリピンで生活するための13a(配偶者ビザ:Non-Quota Immigrate Visa)を申請することができます。
フィリピン方式で結婚手続きする場合
まずは必要書類を集めよう!
⬇︎フィリピン人に必要な書類⬇︎
Certificate of Live Birth(出生証明書) | フィリピン大使館、オンラインにて発行 |
CENOMAR(独身証明書) | フィリピン大使館、オンラインにて発行 |
DSWDのセミナー受講証明書 | フィリピン社会福祉開発省が行なっているセミナーに参加し、発行してもらう |
親の同意書 | 18〜20歳の場合 |
親の承諾書 | 21〜25歳の場合 |
⬇︎日本人に必要な書類⬇︎
パスポート | |
婚姻要件具備証明書 | フィリピンの日本大使館・領事館にて発行 |
結婚の手続き
①フィリピン人婚約者の出身地域の役所に行き、「婚姻許可証」を取得
上記の必要書類を所持して、役所に行きましょう。
「婚姻許可証」の発行には10日〜1ヶ月間ほどの時間がかかります。
主要都市であれば早く発行される可能性もありますが、田舎に行けば行くほど取得に時間がかかると思っておきましょう。
②結婚式を挙げて、婚姻証明書を作成
フィリピンでは結婚式の最中に「婚姻証明書のサイン等」を行います。
フィリピンで結婚するための条件として以下2点をクリアする必要があります。
・牧師または裁判官などの挙行権限のある人物、2名以上の証人の前で婚姻の宣言
・夫婦2人と証人による結婚証明書への署名
これらを無事に終えることができれば、地方民事登記官によって婚姻登録が行われます。
その後、役所にて”Certified True Copy of Marriage Certificate(婚姻証明書)”を取得することができます。
③日本側へ報告
「Certified True Copy of Marriage Certificate(婚姻証明書)」を取得後、日本側へ報告する必要があります。
・フィリピンにある日本国大使館または領事館
・日本の役所
どちらの手段を使って報告しても構いません。
必要書類は以下の通りです。
⬇︎フィリピン人に必要な書類⬇︎
パスポート | パスポート発行権限のある政府機関にて発行 |
Certificate of Live Birth(出生証明書) | フィリピン大使館、オンラインにて発行 |
Certified True Copy of Marriage Certificate(婚姻証明書) | ステップ②にて発行された物 |
⬇︎日本人に必要な書類⬇︎
身分証明書(運転免許証、パスポートなど) |
戸籍謄本(本籍と届出先の役所が異なる場合) |
婚姻届 |
印鑑(印鑑登録済みの物) |
結婚ビザ(13a)の発行方法
まずは必要書類を集めよう!
パスポート | 夫婦2人分 |
申請書 | イミグレーションHPにてダウンロード |
婚姻証明書 | ステップ②にて発行された物 |
フィリピン人配偶者の出生証明書 | PSAにて発行されたもの、オンライン申請可能 |
嘆願書(手数料500ペソ) | イミグレーションの公証人事務所にて発行 |
NBIクリアランス(無犯罪証明書) | NBIにて発行、オンライン手続き可能 |
費用 | 約1万ペソ(約2万円) |
イミグレーションにレッツゴー!
必要書類を全て持ってイミグレーションへ迎えば、あとは指示に従うのみです(待ち時間に耐えるだけ)。
面接日を決め、もう一度イミグレーションへ行く必要があります。
約2万円の支払いもあるので、お金は無難に少し多めに持っていくことをオススメします。
結果をオンラインで確認
面接終了から1ヶ月後からはオンラインで結果を1〜2週間おきに確認しましょう。
イミグレーションのホームページにて自分の名前が掲載されていれば見事「13a(配偶者ビザ」取得です!
まとめ
・日本方式での結婚手続き
①必要書類を集める
②日本の役所に婚姻届の提出
③日本フィリピン大使館・領事館へ結婚を届出
・フィリピン方式での結婚手続き
①必要書類を集める
②フィリピンの役所へ行き、婚姻許可証を取得
③結婚式を挙げて、婚姻証明書を作成
④日本側へ結婚を届出
①必要書類を集める
②必要書類を所持してイミグレーションに行く
③面接日に再度イミグレーションに行く
④約1ヶ月後から定期的に結果をオンラインで確認する
結婚の申請には二通り(日本方式とフィリピン方式)があると解説しましたが、オススメなのは圧倒的に日本方式です。
どちらが良し悪しということはありませんが、フィリピン方式では結婚式を挙げることが必須なので、式場の予約や友人や家族の招待などに時間がかかる上に、フィリピン政府の対応やその他プロセスにもかなり時間がかかります。
最近では少ないようですが、”お金を払うと書類の処理速度が上がる”といった裏金等の問題もあったりして、順番通りには処理を行なってくれません。
もし急いでいないのであればフィリピン方式で行なっても良いのですが、ビザの申請やその他の用事などで急いで結婚申請を行いたい場合は日本方式を選択しましょう。
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